法律上、書面での締結・交付が必要という「特別の定め」が置かれている場合があり、この場合は書面(紙媒体)での対応が必須となります。
【法律により書面化が義務づけられている書面※1】
- 定期借地権設定・定期建物賃貸借契約 借地借家法22,38条
- 宅地建物の売買等契約の重要事項説明・成立時交付書面 宅建業法35,37条
- マンション管理委託契約の成立時交付書面 マンション管理法73条
- 訪問販売、電話勧誘販売における書面交付 特定商取引法4,18条
※1 今後、要望の多い分野について、電子化解禁に向けた検討の流れが進んでいく予定です。
原則は書面、ただし契約相手方の承諾・希望さえあれば電子化可能な書面があります。
【電子化に相手の承諾等が必要な書面】
- 建設請負契約 建設業法19条3項、施行規則13条の2
- 下請会社に対する受発注書面 下請法3条2項
- 旅行契約における説明書面 旅行業法第12条の4、第12条の5、施行令第1条等
- 不動産特定共同事業契約書面(※2) 不動産特定共同事業法第24条、第25条
- 投資信託契約約款 投資信託及び投資法人に関する法律第5条
- 金融商品取引契約等における説明文書 金融商品取引法等
- 労働条件通知書面 労働基準法15条1項、施行規則5条4項
- 派遣労働者への就業条件明示書面(※3) 派遣法34条、施行規則26条1項2号
※2 複数の投資家から資金を集めて不動産売買や賃貸などの取引を行い、その収益を投資家に分配する事業
※3 登録している派遣スタッフに対して派遣元の会社が発行する書類